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在宅の高齢者がいる世帯又は高齢者と同居しようとする世帯に対し、住宅を高齢者の居住に適するように改造する費用の一部を助成します。
助成の対象は、次の各号のいずれにも該当するもの。
※市民税:申請が4月から6月である場合は前年度の課税状況を基準とし、7月から3月である場合は当該年度の課税状況を基準とします。
助成対象とする住宅改造は、下の表に記載する工事内容とし、次の各号のいずれにも該当するもの。
既存住宅に係る必要最小限の機能の追加や仕様の変更が対象であり、単なる住宅の維持修繕は含まず、工事を伴わない改造や設置は対象外となります。
| 工事場所 | 工事内容 | 備考 |
|---|---|---|
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全般 |
照明スイッチの交換 車いす対応への拡幅 レバー式水栓への取替 |
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| 玄関 | 腰かけ台の設置 | |
| 階段 |
階段昇降機(ホームエレベーター含)の設置 転落防止柵の設置 |
1階に居住スペースがなく 2階を利用する場合に限る |
| 浴室 | シャワーの新設 | |
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洗面台 台所 |
いすや車いすに座って使用可能な流し台・洗面台への取替 |
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助成額は、改造に要した額と助成基準額のいずれか低い額に助成率を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。
助成は、当該住宅につき1回限り