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障がい者任免状況
障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定に基づき、障害者である職員の任免状況を以下のとおり公表します。
(障がいの種類や程度の区分ごとの人数等は、特定の職員が障がい者であること等を推認される恐れがあるため非公表とします。)
(障がいの種類や程度の区分ごとの人数等は、特定の職員が障がい者であること等を推認される恐れがあるため非公表とします。)
| 実雇用率 | 法定雇用率 | 不足数(法定雇用率達成のために採用が必要となる障がい者数)※1 |
|---|---|---|
| 2.92% | 2.80% | 0人 |
※1 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切捨て)から障がい者数を減じて得た数。実雇用率が法定雇用率を下回っている場合でも、不足数が0.0となることがありますが、この場合も法定雇用率達成となります。




