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森林経営計画について

ページID:0020614 更新日:2026年7月15日更新 印刷ページ表示

森林経営計画とは

森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。
一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。

森林経営計画の対象となる森林

民有林(公有林、国有林分収造林地を含む。)を対象とします。
森林経営計画には、林班計画、区域計画、属人計画の3種類があり、それぞれ次の要件を満たす必要があります。

林班計画

林班または隣接する複数林班の面積の2分の1以上の面積規模であって、林班または隣接する複数林班内に自ら所有している森林及び森林の経営を受託している森林の全てを対象とすること

区域計画

市町村長が定める一定区域内において、30ha以上の面積であって、区域内に自ら所有している森林及び森林の経営を受託している森林の全てを対象とすること

属人計画

自ら所有している森林の面積が100ha以上であって、その所有している森林及び森林の経営を受託している森林の全てを対象とすること

関連ページ

森林経営計画の詳しい情報については林野庁のホームページをご確認ください。
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