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令和7年度税制改正に伴う令和8年度の介護保険料の特例措置
令和8年度の介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。しかし、介護保険財政保護の観点から、税制改正前の「55万円控除」に基づき介護保険料を算定する特例措置が全国的に実施されます。これにより、収入等の状況が変化しない場合、保険料は昨年度とほぼ同じ水準となります。
なお、同一世帯の方の住民税課税状況においても、同様の計算で判定します。
なお、同一世帯の方の住民税課税状況においても、同様の計算で判定します。
特例措置の影響を受ける対象者
- 令和8年1月1日及び令和8年4月1日に飯塚市に住民登録がある方
- 令和7年中の給与収入が55万1,000円以上、190万円未満である方
※上記以外の方は影響を受けません。
特例措置の内容
介護保険料を算定する際、下記の2つを適用します。
1.給与所得控除を55万円として計算します。
住民税の計算より控除額が10万円低いため、介護保険料の計算上は合計所得金額が高く計算されます。
2.上記1.を基に算定した合計所得金額により、課税・非課税の判定をします。
住民税は非課税でも、介護保険料の計算上は課税とみなす場合があります。
被保険者本人だけでなく、同一世帯の方の住民税課税状況も参照して介護保険料を決定します。そのため、同一世帯の方の給与収入に対してもこの特例措置を適用して計算し、介護保険料における課税・非課税を判定します。
1.給与所得控除を55万円として計算します。
住民税の計算より控除額が10万円低いため、介護保険料の計算上は合計所得金額が高く計算されます。
2.上記1.を基に算定した合計所得金額により、課税・非課税の判定をします。
住民税は非課税でも、介護保険料の計算上は課税とみなす場合があります。
被保険者本人だけでなく、同一世帯の方の住民税課税状況も参照して介護保険料を決定します。そのため、同一世帯の方の給与収入に対してもこの特例措置を適用して計算し、介護保険料における課税・非課税を判定します。
特例減免について
令和7年度の住民税非課税者が、給与所得控除の見直しにより令和8年度も非課税となるよう、一定の就労収入増があっても「特別の理由」として保険料の減免対象とされます。
- 特例減免は自動適用するため、申請は不要です。
- 条件に該当する場合、「介護保険料の計算上は課税とみなす措置」は行いません。
- 「給与所得控除を55万円として計算する措置」は適用されます。
- 特例減免以外の事由による減免は、通常どおり申請が必要です。




