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選挙に立候補される方へ~福岡県警察からのお願い~

ページID:0019966 更新日:2026年6月23日更新 印刷ページ表示

選挙に立候補される方へ

選挙運動用自動車(公職選挙法第141条に定める自動車)は、街頭演説又は街頭政談演説に使用中に限り、道路交通法第4条第2項に基づく福岡県道路交通法施行細則第4条第1項の規定により、交通規制の対象から除外され、駐車して街頭演説をすることができます。

駐車が可能な場所

・指定の駐停車禁止場所(道交法第44条第1項)
・指定の駐車禁止場所(道交法第45条第1項)
・時間制限駐車区間における駐車枠内(道交法第49条の3第2項又は第4項)
 ※パーキング・メーターに作動手数料を納付する必要はありません。

駐車が禁止される場所

・交差点とその付近
・横断歩道
・自転車横断帯
・バス停
・無余地場所
・歩道上
街頭演説等のためであっても、駐車が禁止されており、いずれも交通違反となります。
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