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更新日:2025年3月14日
本条例は暴力団の排除に関して、市、市民及び事業者の役割並びにその取り組むべき事項等を定めることで、市民の安全で平穏な生活を確保し、飯塚市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。
本条例は、暴力団排除に関する基本理念、市の役割、市民等の役割、市の事務及び事業における措置、青少年に対する教育等のための措置、暴力団の威力を利用することの禁止、利益の供与の禁止等について定めています。
飯塚市は平成22年3月24日、飯塚警察署との間で「飯塚市が暴力団排除措置を講ずるための連携に関する協定書」の調印式を行い、以後、飯塚警察署と連携して暴力団の排除を一層推進しております。この協定書に基づき、排除対象となっている事務事業等の手続きの際、暴力団と関わりがあるか否かについて飯塚警察署に対して照会を行っております。
毎年、飯塚地区暴力追放・生活安全推進住民会議を通じ、市民や市内事業者が一斉に集まり飯塚市からの暴力団の排除について一丸となって呼びかけを行っています。
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