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更新日:2024年8月26日
防犯灯は、犯罪の防止を目的として、自治会等により設置及び維持管理が始まり、現在、約1万2千5百灯が設置されております。その中で自治会がポールに設置している防犯灯が2千4百灯程あります。しかし、この防犯対策として効果的な防犯灯も、ポールの倒壊等により、通行者などに大けがをさせてしまう危険があり、防犯灯の倒壊事故等に伴う損害賠償責任が発生した場合、自治会等の運営に困難が生じることが想定され不安の声が上がっておりました。そのため、防犯灯に係る維持管理に関する補助制度の拡充として、防犯灯ポールの賠償責任保険について、飯塚市による一括加入を行っています。
防犯灯ポールの倒壊等により、第三者の身体や財産に損害を与え、自治会等に賠償責任が課せられた場合、その賠償金を負担する保険が「飯塚市防犯灯賠償責任保険制度」です。
飯塚市が一括で保険会社との加入手続きと支払いを行っているため、各自治会等での登録や保険料の支払い等は一切必要ありません。
保険期間:令和6年4月1日から令和7年4月1日
自治会等が維持管理している防犯灯が保険の対象となります。
対人賠償1人1億円1事故5億円まで
対物賠償1事故3千万円
他人の身体または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負う事故
防犯灯のポールが倒れて、通行していた車両にキズをつけ、修理代を負担しなければならなくなった場合や通行人に怪我をさせた場合など
自治会等の故意による事故
戦争、変乱、暴動、労働争議又は政治的騒じょうによる事故
地震、噴火、洪水又は津波等の天災による事故
(注)台風等の自然災害による事故で他人に損害を与えた場合、災害の程度やその予見可能性等によっては、「不可抗力」として法律上の損害賠償責任が発生しない可能性があります。
被害者に対する治療費、通院交通費、入院諸雑費、休業損害費、葬祭料、死亡による逸失利益、慰謝料及び財物の修理代
保険会社の承認を得て支出した訴訟、仲裁、和解又は調停費用
損害の防止又は軽減のための有益な応急、緊急措置費用
飯塚市内の自治会、町内会及び自治協議会その他これらに類する地域団体の長
(1)保険会社
東京海上日動火災保険株式会社
(2)代理店
株式会社東京海上日動パートナーズ九州飯塚支社
連絡先等は事故が発生した場合に、飯塚市から当該自治会等にお伝えします。
(1)自治会等と防災安全課で事故の情報を共有します。
(2)自治会等は事故の情報を市(防災安全課)へご連絡下さい。
(3)事故の情報を市から保険会社に連絡します。
(4)自治会等から被害者に賠償額等について説明します。
被害者とのご対応でお困りの際は、お気軽に市にご連絡下さい。
市は必要な支援を行います。
(5)(4)の交渉において、保険会社は自治会等に対し賠償金額等の相談および調整を行います。
市、保険会社は被害者との直接交渉は行いません。
(6)保険請求額確定後、自治会等から保険請求申請書等の必要書類を整えて、保険会社に提出します。
対応についてお困りの際は、いつでも相談をお受けしますので、市にご連絡下さい。
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