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更新日:2025年2月28日
一般事業主行動計画の策定、届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により厚生労働大臣の優良企業の認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)を受けることができます。
認定の申請は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)で受け付けています。
厚生労働省女性活躍推進特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)(外部サイトへリンク)
厚生労働省福岡労働局「えるぼし」、「くるみん」認定取得を目指しましょう(外部サイトへリンク)
認定を受けた事業主には、以下のようなメリットがあります。
「改正女性活躍推進法」では、一般事業主行動計画の策定が、常時雇用する労働者が101人以上の事業主に
義務付けられています。(常時雇用する労働者が100人以下の事業主は努力義務)
「一般事業主行動計画」とは、事業主が自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析を行い、それを踏まえた行動計画を策定するものです。行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込まなければなりません。
厚生労働省お知らせ:令和4年4月1日から女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出・情報公表が101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます(PDF:320KB)