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更新日:2024年12月2日
国民健康保険の限度額適用認定証について教えてください。
入院時に「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、医療費の自己負担額が、高額療養費の自己負担限度額までとなります。また、市民税非課税世帯の方には、入院中の食事療養標準負担額が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
認定証は、申請した月の1日から適用されます。更新は毎年8月(または70歳の誕生月の翌月)となりますので、必要に応じて更新申請をしてください。
*マイナ保険証を利用する場合は限度額適用認定証などの提示が不要になります。
【申請に必要なもの】
飯塚市が交付した資格確認書等
【注意事項】
・70歳未満の方で保険税に滞納がある場合は、「限度額適用認定証」は交付できませんのでご注意ください。
・世帯構成や所得状況が変わった場合は、古い限度額適用認定証を持参のうえ、新たな限度額適用認定証の交付申請をしてください。
・記載事項に変更があった場合は、速やかに届け出をしてください。
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