更新日:2024年8月8日
飯塚市保育士生活資金貸付事業
この事業は、保育士として新しく働き出した方を支援すると共に、未利用児童の解消を目的としています。
生活資金として、最大3年、月額最大20,000円を貸し付けます。5年間勤務すると、返還が全額免除となります!
貸付には諸条件がございます。
貸付の要件
貸付金額等
貸付期間
貸付金の返還
返還の猶予
返還の免除
下記の事項にすべて該当する方が対象です。
- 市内に住所を有する。
- 保育士養成施設を卒業後2年以内に市内の私立保育所等に常勤保育士として新規採用された者であって既に業務に従事している。
- 市内の私立保育所等において貸付決定の通知に定められた貸付開始月から起算して常勤保育士として業務に継続して5年間従事することを約する。
- 貸付けを受けようとする者に市税等の滞納がない。
- 採用後初めて業務に従事した日の属する年度(以下「勤務開始年度」という。)月額20,000円
- 勤務開始年度の翌年度月額15,000円
- 勤務開始年度の翌々年度月額10,000円
- 生活資金は、無利子で貸し付けるものとする。
貸付決定の通知に定められた期間とする。(申請の受付月を含む年度より3年以内とする)
下記の事項に該当する場合は、貸付金を返還して頂きます。
- 生活資金の貸付契約が解除されたとき。
- 市内の私立保育所等において常勤保育士として勤務した期間が貸付決定の通知に定められた貸付開始月から5年に満たなかったとき。
下記の事項に該当する場合は、貸付金の返還を猶予致します。
- 貸付期間終了後、引き続き私立保育所等において常勤保育士として勤務したとき。
- 出産、育児のため就業規則等に基づき一時的に私立保育所等を休職するとき。
- 災害、疾病その他やむを得ない事由により返還が困難になったとき。
- 5年に満たず私立保育所等を退職した場合の再就職までの期間。(1か月以内)
下記の事項に該当する場合は、貸付金の返還を免除します。
- 市内の私立保育所等において常勤保育士として継続して5年以上勤務したとき。(猶予事項の2~4までの期間を除く)
- 死亡したとき。
- その他市長が必要と認めるとき。
詳しくは、貸付金制度の手引をご覧ください。
飯塚市保育士生活資金貸付金制度の手引(PDF:479KB)
飯塚市保育士生活資金貸付申請書(様式第1号)(PDF:22KB)
勤務証明書(様式第2号)(PDF:19KB)
誓約書(様式第3号)(PDF:78KB)
飯塚市保育士生活資金貸付に関する個人情報の取り扱いに係る同意書(様式第17号)(PDF:85KB)