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更新日:2024年4月1日
納付方法は、「納付書」「口座振替」「クレジットカード納付」「電子(キャッシュレス)決済」などがあります。
日本年金機構から送られてくる納付書を使って納めます。
口座振替で納めると、納め忘れを防ぐことができます。
保険料の納め忘れがあると、将来の老齢基礎年金が少なくなるほか、万一の事故や病気で障がいが残ったときの障がい基礎年金や、一家の働き手が無くなったときの遺族基礎年金が受けられない場合があります。
〇残高不足になっていた場合は、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)よりご確認ください。
ご指定のクレジットカードから定期的に国民年金保険料を納付する方法です。
クレジットカードで納付すると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。また、まとめて前払い(前納)すると国民年金保険料が割引されます。
金融機関の窓口やコンビニエンスストアでのお支払いが困難な方は、便利なクレジットカードでのお支払いをご利用ください。
(分割払い、リボ払いなどは利用できません。)
〇限度額を超えた場合は、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)よりご確認ください。
令和5年2月20日からスマートフォンアプリを利用した電子(キャッシュレス)決済ができるようになりました。対応する決済アプリをスマートフォン等の端末にインストールしたうえ、端末のカメラ機能を使用し納付書に印字されたバーコードを読み取ることで、その場で納付することができます。
auPAY、d払い、PayB、PayPay、LINEpay、楽天pay
納付方法等の詳細については、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)よりご確認ください。
保険料を前納する場合は、保険料額が割引になります。割引額は保険料額によって異なります。
クレジットカード納付の場合は、現金納付の場合と同じ割引額になります。
令和6年度国民年金保険料納付額比較表
口座振替 | 2年前納 | 1年前納 | 6ヶ月前納 | 当月末振替 | 翌月末振替 |
1回あたりの納付額 | 397,290円 | 199,490円 | 100,720円 | 16,930円 | 16,980円 |
割引額 | 16,590円 | 4,270円 | 1,160円 | 50円 | なし |
クレジットカード 納付書 |
2年前納 | 1年前納 | 6ヶ月前納 | 毎月 |
1回あたりの納付額 | 398,590円 | 200,140円 | 101,050円 | 16,980円 |
割引額 | 15,290円 | 3,620円 | 830円 | なし |
初回振替日 | 6カ月前納 | 1年前納 |
2年前納 |
---|---|---|---|
4月末日 | 4月分~9月分(6カ月分) | 4月分~翌年3月分(12カ月分) |
4月分~翌々年3月分(24カ月分) |
5月末日 | 4月分(1カ月分)[割引なし] | 5月分~翌年3月分(11カ月分) | 5月分~翌々年3月分(23カ月分) |
6月末日 | 5月分(1カ月分)[割引なし] | 6月分~翌年3月分(10カ月分) | 6月分~翌々年3月分(22カ月分) |
7月末日 | 6月分(1カ月分)[割引なし] | 7月分~翌年3月分(9カ月分) | 7月分~翌々年3月分(21カ月分) |
8月末日 | 7月分(1カ月分)[割引なし] | 8月分~翌年3月分(8カ月分) | 8月分~翌々年3月分(20カ月分) |
9月末日 | 8月分(1カ月分)[割引なし] | 9月分~翌年3月分(7カ月分) | 9月分~翌々年3月分(19カ月分) |
10月末日 | 10月分~翌年3月分(6カ月分) | 10月分~翌年3月分(6カ月分) | 10月分~翌々年3月分(18カ月分) |
11月末日 | 11月分~翌年3月分(5カ月分) | 11月分~翌年3月分(5カ月分) | 11月分~翌々年3月分(17カ月分) |
12月末日 | 12月分~翌年3月分(4カ月分) | 12月分~翌年3月分(4カ月分) | 12月分~翌々年3月分(16カ月分) |
1月末日 | 1月分~3月分(3カ月分) | 1月分~3月分(3カ月分) | 1月分~翌年3月分(15カ月分) |
2月末日 | 2月分~3月分(2カ月分) | 2月分~3月分(2カ月分) | 2月分~翌年3月分(14カ月分) |
3月末日 | 3月分(1カ月分) | 3月分(1カ月分) | 3月分~翌年3月分(13カ月分) |
〇6ヵ月前納の初回振替(立替)日が、5月末から9月末の場合は、9月末まで毎月1ヵ月分ずつ振替(立替)し、10月末に6ヵ月前納となります。
〇口座振替申出者で前月分が未納の場合、開始時前納の際、合わせて前月分が定額で振替されます。
〇クレジットカード納付による3月末日については、割引はありません。(2年前納を除く)
〇開始時前納が不能となった場合は、次の前納月(初回振替月が4月の6ヵ月前納は次の10月、初回振替月が10月から3月の6ヵ月前納・1年前納・2年前納の場合は次の4月)までの間は、定額での翌月末振替の取り扱いとなります。
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