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更新日:2024年8月2日
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約についてもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、本市で水道をご使用される際は、水道の給水契約の条件等を定めた「飯塚市水道事業給水条例」及び「飯塚市水道事業給水条例施行規程」が「定型約款」となり、ご契約内容となります。
内容については、下記リンク先よりご確認ください。
飯塚市水道事業給水に関するご案内(PDF:366KB)
飯塚市水道事業給水条例・給水条例施行規程の抜粋(令和4年4月1日時点)
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