ホーム > 産業・ビジネス > 情報提供依頼(RFI) > 飯塚市ガバメントクラウドネットワーク運用管理補助に関する情報提供依頼について
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更新日:2025年1月22日
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)」が令和3年9月
1日に施行され、地方公共団体は、住民記録、税及び福祉等の20業務(以下「標準化対象事務」という。)について、国が整備するクラウド基盤(以下「ガバメントクラウド」という。)を利用した標準仕様に準拠したシステム(以下「標準準拠システム」という。)へ移行することとされています。現在、飯塚市(以下「本市」という。)では、「地方公共団体情報システム標準化基本方針」及び「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用に関する基準(第1.0版)」等を踏まえ、標準準拠システムをガバメントクラウドで整備維持するためのクラウド接続ネットワーク領域の設計、構築、運用に関する業務を担う、ガバメントクラウドネットワーク運用管理補助業務(以下「NW運用管理補助業務」という。)の調達を検討しています。
本情報提供依頼は、「NW運用管理補助業務」の調達にあたり、提供可能事業者を把握すること、また提供された情報を基に本市の要求における実現性等について調査分析し、仕様要件の策定及び費用算定の基礎資料とすることを目的とし、関係ベンダー各位に広く情報提供を求めるものです。
飯塚市ガバメントクラウドネットワーク運用管理補助業務に関する情報提供依頼書(PDF:347KB)(別ウィンドウで開きます)
調達仕様書1(PDF:521KB)(別ウィンドウで開きます)
調達仕様書2(Excel:26KB)(エクセル:26KB)(別ウィンドウで開きます)
意見書(Excel:11KB)(エクセル:11KB)(別ウィンドウで開きます)
質問票(Excel:15KB)(エクセル:15KB)(別ウィンドウで開きます)
令和7年1月15日(水曜日)17時まで
令和7年1月22日(水曜日)17時まで
質問に対する回答(令和7年1月22日時点)(PDF:633KB)
令和7年1月31日(金曜日)17時まで
(1)情報提供依頼は、ガバメントクラウド接続方法や価格等の各種情報を得るための手段としており、契約に関する意図や意味を持つものではありません。
(2)情報提供依頼に対して、どのような提案がなされても将来の契約等を約束するものではありません。また、ご提供いただけなかった事業者について、不利益に扱うこともありません。
(3)本資料による情報提供に際して発生する費用は、貴社の負担となります。
(4)提出された情報・資料については、返却はいたしません。
(5)提出された情報に関しては、本市のガバメントクラウド接続方法等の参考としてのみ利用し、それ以外の目的において使用することはありません。
(6)提出された情報は、本市関係部門における検討のために利用させていただく場合があります。
(7)本市が提供する資料及び質問回答の内容は、本情報提供依頼に関する作業以外には使用を禁じます。
(8)本市が提供した資料の情報は現時点のものであり、今後変更となる場合があります。
よくある質問
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