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更新日:2023年9月29日
家電リサイクル法は平成13年4月より実施された法律で、対象家電(家電4品目)を『消費者がリサイクル料金を負担』し、『販売店が引取り(回収)』して『家電メーカーがリサイクルする』法律です。
対象品目の処分については状況に応じて、以下のいずれかの方法で手続きを行ってください。
購入する販売店に引き取りを依頼してください。(リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。)
販売店には、買い替えのために不要になった家電4品目を引き取る義務があります。
1.以前購入した販売店が現在も営業している場合
購入した販売店に引き取りを依頼してください。(リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。)
販売店には、以前販売した家電4品目を引き取る義務があります。
2.自分で運搬する場合
郵便局でリサイクル料金を支払い後、指定引取場所へ持ち込んでください。
指定引取場所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
西鉄運輸(株)筑豊支店 | 飯塚市有安958-4庄内工業団地内 | 0948-82-2691 |
久留米運送(株)飯塚店 | 鞍手郡小竹町大字南良津92-5 | 09496-2-1761 |
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