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更新日:2024年5月23日
養育費は「こどもの権利」です。
養育費を確実に受け取るためには、
飯塚市では、養育費に関する取決めを促すとともに、養育費の継続した履行確保を図るため、
以下の費用について補助金を交付し、ひとり親の方を支援しています。(以下2つの補助金があります。)
ひとり親家庭の母又は父(現に児童を扶養している方)の養育費の取決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図ることを目的に、保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人負担費用(保証料)を補助します。
債務名義とは、確定判決や強制執行認諾付公正証書、調停調書などの公的な文書のことです。
飯塚市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次の要件の全てを満たす方
(1)児童扶養手当の支給を受けており、又は同様の所得水準にある者
(2)養育費の取決めに係る債務名義を有している者
(3)養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
(4)保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者
(5)過去に養育費保証促進補助金を交付されていない者
補助対象は、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用で、補助金の額は、保証料の額又は50,000円のいずれか低い額となります。
対象となる本人が申請してください。
養育費の取り決め内容の債務名義化を促進するため、養育費に関する公正証書等作成にかかる本人負担費用等を補助します。(申請年度の4月1日以降に作成した公正証書などが対象となります。)
公正証書等・・・強制執行認諾約款付公正証書、調停証書、審判書、判決書、和解調書等、債務名義として効力を有するもの。
(1)養育費の取り決めに係る経費を負担した者
(2)養育費の取り決めに係る債務名義を有している者
(3)養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者
(4)養育費の取り決めを交わした同一の公正証書等について、補助金の交付を受けていない者
補助対象は、公証人手数料、収入印紙代、戸籍謄本など添付書類の取得費用、郵便切手代など養育費を規定した公正証書等作成経費で、補助金の額は、対象経費の全額(上限43,000円)となります。
対象となる本人が申請してください。
(1)ひとり親等及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2)補助対象経費の領収書等
(3)養育費の取決めをした文書(債務名義化したものに限る。)
(4)その他市長が必要と認めるもの(必要に応じてお願いすることがあります。)
よくある質問
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