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更新日:2023年4月24日
介護保険料は介護サービスの利用有無にかかわらず、必ず納めなければならないものです(法律で定められています)。介護保険料を滞納していると、次のようなペナルティが課せられます。
介護サービスの費用全額をいったん利用者が負担し、申請により、あとで保険給付分(費用の9割・8割・7割のいずれか)が支払われます。
介護サービスの費用全額をいったん利用者が負担し、保険給付の全部または一部が、一時差止めになり、滞納している保険料に充てられることがあります。
保険料の未納期間に応じて、一定期間、介護サービスの利用者負担が1割(もしくは2割)から3割(特に所得の高い方は4割)に引き上げられるばかりでなく、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費が受けられなくなります。
保険料を滞納した場合、市より督促状や催告書が送付されます。これらが届いてしまった場合は急いで保険料を納めましょう。
督促状が届いてもなお、特別の事情なく、納付が履行されない場合は「滞納処分(差し押さえ等)」の措置を受ける場合があります。
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