更新日:2024年8月1日
新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金について
事業内容
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する経営開始資金を交付します。
- 交付金額:交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)(※夫婦で農業経営を開始し、一定の要件を満たす場合、交付期間1月につき夫婦合わせて1.5倍の額)
- 交付期間:最長3年間(経営開始後3年目まで)
交付要件(以下要件を全て満たす必要があります)
1独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満
独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて、強い意欲を有していること
2独立・自営就農である
以下の要件を満たす者
- 農地の所有権または利用権を、交付対象者が有していること
- 主要な農業機械・施設を、交付対象者が所有または借りていること
- 生産物や生産資材等を、交付対象者の名義で出荷・取引すること
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を、交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
3認定新規就農者である
交付対象者が作成する、農業経営基盤促進法に基づく青年等就農計画を、市が認定を行った者であること
4青年等就農計画等が以下の要件を満たす者
- 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること
- 計画の達成が実現可能であると見込まれること
5経営の全部または一部を継承する場合、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること
- 経営継承をする場合、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者のこと)と同等の経営リスクを負って経営を開始すると認められること
- 一戸一法人以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外
6地域計画の目標地図に位置付けられている
市が作成する地域計画の目標地図に地域の中心となる経営体として位置づけられていること、または位置づけられることが確実と見込まれていること、あるいは、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
7雇用就農資金、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
8園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入している、または加入することが確実と見込まれること
9前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
10就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
11令和3年4月以降に農業経営を開始した者
12環境負荷低減に取り組む意思があること
就農状況報告について
交付対象者は、交付期間中、および交付期間終了後5年間、毎年7月末、1月末までにその直近の半年間の就農状況報告を市へ提出していただきます。
報告を行わなった場合、資金の交付停止および返還対象となりますので、ご注意ください。
サポート体制(平成29年度から)
平成29年度以降の交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、関係機関に所属する者および関係者で構成するサポート体制を構築しています。毎年1回(時期未定)交付対象者を訪問し営農状況確認および相談対応等を行います。
資金の交付停止について
以下の場合は、交付を停止となります。
- 交付要件を満たさなくなった場合
- 農業経営を中止した場合
- 農業経営を休止した場合
- 就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合
- 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと市が判断した場合
- 国等が実施する報告の徴収または立入調査に協力しない場合
- 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる)
資金の返還について
以下の場合は、資金の返還となります。
- 上記資金の交付停止要件1~6までに掲げる事項に該当した時点が、既に交付した経営開始資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の経営開始資金を月単位で返還する
- 虚偽の申請等を行った場合は、経営開始資金の全額を返還する
- 経営開始資金の交付金(休止等、実際に交付を受けれなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合には、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。
申請を希望される新規就農希望者の皆様へ
随時相談を受け付けておりますので、ご気軽に農林振興課農政係までお問い合わせください。
事業要件の確認や予算の関係等により、次年度以降の開始となる場合もありますので、出来るだけ早めに事前にご相談ください