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更新日:2024年8月1日
市では、農業経営基盤強化促進法に基づき認定農業者制度を設けています。認定農業者制度とは、農家が将来の経営をどういう方向に改善・発展させていくのか、それをどのような方法で実現させていくのかを農業経営改善計画書にまとめ、これを市が認定する制度です。
なお、新規就農・農業参入については、平成24年度より就農時から認定を申請することが出来ます。
認定を受けた農業者(認定農業者)になると農用地の利用集積促進、低金利融資制度など、優遇措置が受けられます。これらを有効に活用しながら農業経営の発展を目指し、飯塚市農業の中心的な担い手としての役割が求められます。
認定を受けようとする農家は、5年後を見通した経営改善計画書を作り、農林振興課に提出します。
(農業経営改善計画認定申請書等は下記「参考書類」欄及び農林振興課にあります。)
以上、農業生産活動における経営内容の改善目標を掲げ、計画書に沿った取組を行います。
農林振興課農政係
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