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更新日:2022年3月29日
工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務づけています。
この際、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。
次の2つの要件を満たす工場(「特定工場」という。)が対象となります。
以下のいずれかの業種。
敷地面積9,000平方メートル以上、または建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上
工場の新設や、既に届け出ている工場の変更を行う場合は、工事着工の90日前までに所定の書類を届出なければなりません。
届出内容が適当であると認められる場合は10日に短縮することができます。
(書類の不備等により審査に10日以上時間を要する場合もありますので、事前にご相談ください。)
生産施設面積 |
敷地面積の30%から65%以内 |
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緑地面積 |
敷地面積の20%以上 |
環境施設面積 |
敷地面積の25%以上 |
※環境施設は敷地の周辺部に15%以上配置しなければなりません。
※既存工場(法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。
住所:〒820-8501福岡県飯塚市新立岩5番5号本庁舎4階
宛先:飯塚市役所 経済部 企業誘致推進課 企業誘致推進係
電話:[直通]0948-22-5519
FAX:0948-22-6062
kigyouyuuchi@city.iizuka.lg.jp
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届出書類 |
新設 |
変更 |
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1 |
○ |
× |
|
2 |
× |
○ |
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3 |
△ |
△ |
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4 |
○ |
○ |
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5 |
○ |
○ |
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6 |
○ |
○ |
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7 |
○ |
○ |
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8 |
○ |
○ |
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9 |
△ |
△ |
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10 |
△ |
△ |
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11 |
○ |
○ |
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12 |
○ |
○ |
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13 |
○ |
○ |
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14 |
○ |
○ |
*1:生産施設面積率が異なる2つ以上の業種がある場合のみ作成。
*2:敷地外緑地を管理する場合のみ作成。
*3:隣接する緑地・環境施設を複数の事業者で維持管理する場合のみ作成。
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届出書類 |
届出が必要な場合 |
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15 |
社名等を変更する場合 |
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16 |
合併や分社化等により |
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17 |
工場を廃止する場合 |
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18 |
代理人が届出を行う場合 |
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資料名 |
---|---|
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