ここから本文です。
更新日:2023年8月30日
政治家(立候補者、立候補予定者、現に公職にある人)が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは法律で禁止されており、罰則の対象となります。
また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
これらのものも、政治家の寄附禁止の対象となります。
政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の人や団体に寄附することも、政治家の寄附と同様に禁止されています。
ただし、「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、香典、祝儀などを贈ることは禁止されています。
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附と同様に禁止されています。
政治家は、選挙区内の人や団体に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞などのあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。
政治家や後援団体が選挙区内の人や団体にあいさつをする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどに有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すことは禁止されています。このような広告を出すように求めることも禁止されています。
ルールを守って明るい選挙を実現しましょう!
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください