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更新日:2025年12月17日

地域生活支援拠点等事業について

地域生活支援拠点とは

障がい者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、障がい者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、障がい者等の生活を地域全体で支えるため、5つの機能を整備し、サービスの提供体制を構築するものです。

地域生活支援拠点等の5つの機能

  機能の種類 内容
1 相談(緊急時の相談、支援対象者の把握) 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握し、及び登録した上で、当該世帯との連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能です。
2 緊急時の受入れ・対応 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所又は指定短期入所事業所を活用した緊急時の受入体制等を確保した上で、介護者の急病、障がい者等の状態変化等の緊急時の受入れ及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能です
3 体験の機会・場

指定地域移行支援、親元からの自立等にあたって、指定共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用又は1人暮らしの体験の機会・場を提供する機能です。

4 専門的人材の確保・養成等

医療的ケアが必要な者、行動障がいを有する者又は高齢化に伴い障がいが重度化した者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能です。

5 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能です。

地域生活支援拠点等の事業所登録

飯塚市では地域生活支援拠点事業所を募集しています。

登録事業所は、地域生活支援拠点等の趣旨及び担う役割を十分に理解したうえで、地域生活支援拠点等に係る加算を受けることができます。

対象事業所

市内に住所を有し、以下のいずれかに該当する事業所が対象となります。

  • 指定障害者支援施設及び指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている事業所
  • 指定一般相談支援事業者の指定を受けている事業所
  • 指定特定相談支援事業者の指定を受けている事業所
  • 児童福祉法第24条の26第1項第1号に基づく指定障害児相談支援事業者の指定を受けている事業所

登録手続き

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定したうえで、届出書等を市に提出します。

提出書類

飯塚圏域地域生活支援拠点等事業所登録届出書(様式第1号)(ワード:42KB)

運営規程の写し(機能を担う記載をした変更後のもの)

変更及び廃止について

事業所の登録内容に変更等が生じたときは、速やかに届出書を提出してください。

要綱・参考資料等

飯塚市障がい者地域生活支援拠点等整備事業実施要綱(PDF:169KB)

飯塚市・嘉麻市・桂川町地域生活支援拠点等事業運営ガイドライン(PDF:475KB)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:福祉部社会・障がい者福祉課障がい者自立支援係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-96-8235

ファックス番号:0948-21-6356

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