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更新日:2024年8月7日
就労等の理由で夜間に人工透析を受けている方に対し、通院に伴う交通費の一部を助成します。
以下の条件をすべて満たす方
1身体障害者手帳の交付を受けている。
2夜間の人工透析治療回数が一月5回以上ある。
3自宅から医療機関までの通院距離または通院費用が次のアからウまでのいずれかに該当する。
ア)自家用車使用の場合・・・通院距離が片道10km以上である。
イ)公共交通機関使用の場合・・・1か月2,000円以上の運賃を負担した。
ウ)タクシー使用の場合・・・領収書に基づき1か月2,000円以上を負担した。
生活保護の受給者・他の法令等により通院に伴う交通費が支給される方・所得が一定の制限額を超える方等には支給されません。
月額2,000円
1申請書
2世帯全員分の住民票
3前年の所得の証明書(申請者及び扶養義務者分)
4通院証明書
5債権者登録申出書(新規申請者のみ)
6タクシー使用の場合の領収書
注釈)1、4、5は社会・障がい者福祉課に準備しています。
令和6年9月30日(月曜日)
飯塚市役所社会・障がい者福祉課(1階15番窓口)
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