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更新日:2024年11月29日
住居地を定めた場合や、住居地を変更した場合は14日以内に市区村長に特別永住者証明書を提出して、出入国在留管理庁長官に住居地の届出をしなければなりません。
これらの届出は特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法の転入や転居の届出を行うことによって、届出を行ったものとみなされます。転入、転居の届出の際は必ず、特別永住者証明書をお持ちください。
特別永住者の方は、特別永住者証明書の記載事項とされている事項のうち、「住居地」を除く、「氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍・地域」に変更が生じた場合、市区町村を経由して出入国在留管理庁長官へ届出が必要です。
変更届出後、後日、変更後の記載事項が表示された新たな特別永住者証明書が交付されます。(新たな特別永住者証明書の交付時に旧特別永住者証明書は返納していただきます。)
届出期間
変更が生じた日から14日以内
必要なもの
届出人
本人及び同居の親族、または本人(代理義務者)より依頼を受けた(委任状必要)取次者
取次者の手続きの場合、別途書類が必要な場合がありますのでお問合せください。
特別永住者の方は、特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証を含む。)の更新期間内に市区町村を経由して、出入国在留管理庁長官に有効期間の更新の届出が必要です。
申請届出後、後日、新たな特別永住者証明書が交付されます。(新たな特別永住者証明書の交付時に旧特別永住者証明書は返納していただきます。)
届出期間
原則として、有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間
ただし、有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、その誕生日の6か月前から有効期間満了日までの間
必要なもの
届出人
本人及び同居の親族、または本人(代理義務者)より依頼を受けた(委任状必要)取次者
取次者の手続きの場合、別途書類が必要な場合がありますのでお問合せください。
特別永住者の方は、特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証を含む。)紛失や盗難等により失ったとき、又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証を含む。)が著しくき損、若しくは汚損した場合、市区町村を経由して、出入国在留管理庁長官に再交付の届出が必要です。申請届出後、後日、新たな特別永住者証明書が交付されます。
届出期間
紛失や盗難の事実を知った日又は著しく毀損若しくは汚損したから14日以内
必要なもの
(例)警察署長、消防署長等が発給する遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書など
届出人
本人及び同居の親族、または本人(代理義務者)より依頼を受けた(委任状必要)取次者
取次者の手続きの場合、別途書類が必要な場合がありますのでお問合せください。
届出期間
生まれた日から60日以内
必要なもの
出生証明書、届出人の特別永住者証明書
(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証を含む。)
届出人
同世帯の父または母お子様の特別永住者許可についてはご相談ください。
日本人と同様に、転出地の市区町村の役所で転出届を行い転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村の役所で転入届を行うことになりますのでご注意ください。
届出人
住居地の届出を行う本人、同じ世帯員、もしくは新しい住居地の世帯員
持参するもの
注意事項
上記届出人以外の人が手続きをする場合は、本人からの委任状(ダウンロード)が必要となります。
よくある質問
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