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更新日:2024年7月3日
重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の制限等に関する法律」)とは、安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。
重要土地等調査法では、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとしております。今回、令和5年12月11日に飯塚市内の一部の区域を「注視区域」として指定し、1月15日に施行されました。指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。詳しくは内閣府のホームページ、若しくは下記コールセンターまでお問い合わせください。
重要土地等調査法に基づく注視区域・特別注視区域の区域図に関し、届出等を行う利用者の利便性の向上を目的として、令和6年6月26日より、内閣府のホームページにおいて「重要土地ウェブ地図」を公開しております。
よくある質問
お問い合わせ
内閣府重要土地等調査法コールセンター TEL:0570-001-125(平日9:30~17:30)
HP https://www.cao.go.jp/tochi-chosa または「内閣府 重要土地」で検索
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