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更新日:2024年10月28日
福岡県最低賃金が次のとおり改定されました。
令和6年10月5日から時間額が51円アップの992円です。
働くすべての人に賃金の最低額(最低賃金額)を保証する制度です。
年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
生産性を向上させ「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。設備投資など行った場合、支給の要件に応じてその費用の一部を助成します。
福岡労働局ホームページアドレス
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/consultation/(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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