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更新日:2025年3月31日

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(不況業種関係)認定の申請について

セーフティネット保証5号は指定業種での認定となります。

基準1(イ)売上高減少による認定基準2(ロ)原油価格上昇による認定基準3(ハ)利益率による認定どの認定においても、先ずセーフティネット保証5号の対象業種(指定業種)となっているかの確認をお願いします

認定基準及び提出書類

次の基準1(イ)売上高減少による認定基準2(ロ)原油価格上昇による認定基準3(ハ)円高の影響による認定のいずれかをすべて満たしている中小企業者であり、基準の根拠となる売上等の証明資料を提出することが条件です。

【基準1(イ)売上高減少による認定】

認定基準

[1]国が指定した不況業種(指定業種)に属する事業を行う中小企業者であること。

[2]最近3か月間における指定業種の売上高が全体の売上高の5%以上であること。

[3]最近3か月間の指定業種及び全体の売上高等が前年同期の売上高等より5%以上減少していること。

 

記載要領:令和6年7月申請の場合

  • 最近3か月の売上高→令和6年4月5月6月
  • 最近1年間の売上高(最近1か月を含む12か月)→令和5年7月から令和6年6月までの売上高
  • 減少率は小数点以下第2位切捨
  • 最近3か月の前年同期→令和5年4月5月6月

提出書類

[1]5号(イ)の認定申請書(実印押印)1部

[2]売上高状況内訳書1部

[3]最近1年間(最近1か月を含む12か月分)の各事業の売上高の分かる確認資料等(社判・署名のあるもの)
[4]指定業種を営んでいることの分かる疎明資料

(例)履歴事項全部証明書、個人事業の開業届書、確定申告書一式(損益計算書等含む)などの写し

[5]申請者住所(事業所等住所)等の分かる疎明資料

(例)履歴事項全部証明書、個人事業の開業届書、確定申告書一式(損益計算書等含む)などの写し

[6]事業開始年月日の分かる疎明資料

(例)履歴事項全部証明書、個人事業の開業届書などの写し

[7]最近3か月および前年同期の売上高確認資料

(例)月別試算表、月次推移表、月次損益計算書、売上台帳、決算書の写し等(月毎の売上金額が円単位で確認できるもの及び社判・署名のあるもの)

提出された資料は返却できません。また、提出時にコピーはできません。

[指定業種と非指定業種を営んでいる]場合の提出書類は、全体及び指定業種各々の確認資料が必要です。

【基準2(ロ)原油価格上昇による認定】

認定基準

[1]国が指定した不況業種(指定業種)に属する事業を行う中小企業者であること。

[2]最近1か月の指定業種の売上原価が最近1か月の全体の売上原価の20%以上であること。

  • 「売上原価」の中に「運送業」の場合は、売上に直接要した人件費も含めます。

[3]最近1か月の指定業種に係る原油または石油製品(以下「原油等」という。)の仕入額が最近1か月の指定業種に係る売上原価の20%以上であること。

  • 「石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガス(液化したものを含む。)を指します。

[4]最近1か月の全体の原油等の仕入額が最近1か月の全体の売上原価の20%以上であること。

[5]最近1か月の指定業種に係る原油等の仕入単価が前年同月の指定業種に係る原油等の仕入単価より20%以上増加していること。

[6]最近3か月の指定業種の売上高に対する指定業種に係る原油等の仕入額の割合が前年同期の指定業種の売上高に対する指定業種に係る原油等の仕入額の割合を超えていること。

[7]最近3か月の全体の売上高に対する全体の原油等の仕入額の割合が前年同期の全体の売上高に対する全体の原油等の仕入額の割合を超えていること。

提出書類

[3]最近1年間(最近1か月を含む12か月分)の各事業の売上高の分かる確認資料等(社判・署名のあるもの)

[4]指定業種を営んでいることの分かる疎明資料

(例)履歴事項全部証明書、個人事業の開業届書、確定申告書一式(損益計算書等含む)などの写し

[5]申請者住所(事業所等住所)等の分かる疎明資料

(例)履歴事項全部証明書、個人事業の開業届書、確定申告書(損益計算書等)などの写し

[6]事業開始年月日が分かる疎明資料

(例)履歴事項全部証明書、個人事業の開業届書などの写し

[7]最近1か月および前年同月における原油等の仕入単価の確認資料

(例)領収書、請求書、仕入伝票、仕入帳などの写し

  • [8]最近1か月の売上原価と原油等の仕入価格の確認資料
    (例)月別試算表、月次推移表、月次損益計算書、売上台帳、決算書などの写し
    (月毎の売上金額が円単位で確認できるもの)
  • [9]最近3か月および前年同期における売上高および原油等の仕入価格の確認資料
    (例)上記に同じ

提出された資料は返却できません。また、提出時にコピーはできません。
[指定業種と非指定業種を営んでいる]場合の提出書類は、全体及び指定業種各々の確認資料が必要です

 

【基準3(ハ)利益率による認定】

 

為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合に用いる認定。

認定基準

[1]国が指定した不況業種(指定業種)に属する事業を行う中小企業者であること。

[2]最近3か月の指定業種の売上高が最近3か月の全体の売上高の5%以上であること。

[3]最近3か月の指定業種の月平均売上高営業利益率が前年同期の指定業種の月平均売上高営業利益率より20%以上減少していること。

[4]最近3か月の全体の月平均売上高営業利益率が前年同期の全体の月平均売上高営業利益率より20%以上減少していること。

提出書類

[3]最近1年間(最近1か月を含む12か月分)の各事業の売上高の分かる疎明資料等(社判・署名のあるもの)

[4]指定業種を営んでいることの分かる疎明資料

(例)履歴事項全部証明書、個人事業の開業届書、確定申告書一式(損益計算書等含む)などの写し

[5]申請者住所(事業所等住所)等の分かる疎明資料

(例)履歴事項全部証明書、個人事業の開業届書、確定申告書(損益計算書等)などの写し

[6]事業開始年月日の分かる疎明資料

(例)履歴事項全部証明書、個人事業の開業届書などの写し

[7]最近3か月における月毎の売上高、売上原価、販売管理費(経費)及び前年同期の売上高、売上原価、販売管理費(経費)の確認資料

​​​​​​(例)試算表、売上台帳、月次損益計算書等

共通注意事項

  • (1)兼業者の場合(H24年11月1日より適用)
    中小企業者が細分類ベースで複数の業種に属する事業を行っている場合は、最近1年間の主たる業種の売上高等と全体の売上高の比較及び認定が必要となるため、双方が確認できる資料を用意してください。
    ※主たる業種とは、主たる事業(最近1年間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)の最も大きい事業)が属する業種。
  •  
  • (2)代理申請について

金融機関等が代理申請を行う場合、代理人は必ず委任状を持参した上で確認のため名刺の提出をお願いします。委任状様式(PDF:60KB)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:経済部商工観光課商工係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-96-8453

ファックス番号:0948-22-6062

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