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更新日:2025年4月4日
移住支援金制度は、国・福岡県・飯塚市の予算で実施しているため、予算の執行状況によっては対象者であっても申請を受け付けることができない場合があります。
飯塚市では、東京圏、名古屋圏、大阪圏の三大都市圏(注1)またはその他の県外から飯塚市への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足解消のため、福岡県と共同で移住支援金を交付する事業を行っています。
予算の都合により、年度の途中でも受付を停止する場合があります。申請をお考えの方は、必ず事前にお問い合わせください。
飯塚市移住支援事業(PDF:451KB)(別ウィンドウで開きます)
(※注1)本事業における三大都市圏(東京圏、名古屋圏、大阪圏)は、以下の都府県です。
東京圏:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県
大阪圏:京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
区分 | 金額 |
単身での移住の場合 | 60万円 |
2人以上の世帯での移住の場合 | 100万円 |
18歳未満の子ども1人当たり加算 | 100万円 |
ここで「世帯」とは次の事項にすべて該当すること。
申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
(※注2)農林漁業の研修を受けるため、住民票を移した場合は当該住民票移動の直前
(※注3)農林漁業の研修を受講した人は、その研修期間は算定に含めません。
就業による移住の場合は、以下のア~オのいずれかの場合で、その要件すべてに該当する必要があります。
2.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
3.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
4.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
5.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
1.以下の人材確保支援策を活用して、自営での農林漁業へ就業していること。
2.移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業を継続する意思を有していること。
テレワークによる移住の場合は、以下のア、イのいずれかの場合で、その要件すべてに該当する必要があります。
ア.一般の場合※三大都市圏からの移住
イ.福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合
東京圏からの移住に限り、次のア、イのいずれにも該当することとする。
ア.次のいずれかに該当すること
イ.次のいずれかに該当すること
県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
中小企業支援センター福岡よかとこ企業支援金(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※事前のご連絡なく、申請書等を郵送や窓口へ直接持ち込みされた場合、予算の都合などにより受付できない場合があります。
交付申請書
様式第1号:移住支援金交付申請書(エクセル:28KB)
様式第1号:移住支援金交付申請書(PDF:201KB)
移住支援金の交付申請に関する誓約事項
別紙1:移住支援金の交付申請に関する誓約事項(ワード:28KB)
別紙1:移住支援金の交付申請に関する誓約事項(PDF:135KB)
飯塚市移住・就業支援事業に係る個人情報の取扱いに関する同意書
別紙2:飯塚市移住・就業支援事業に係る個人情報の取り扱いに関する同意書(ワード:27KB)
別紙2:飯塚市移住・就業支援事業に係る個人情報の取り扱いに関する同意書(PDF:85KB)
住民票謄本及び移住元の住民票の除票の写し
戸籍の附票等、飯塚市に転入する直前の居住地を証明するもの(移住元に関する要件を確認できるもの)(世帯申請の場合は、対象世帯員の方についても同様)
写真付き身分証明書の写し
振込先が確認できる預金通帳又はキャッシュカードの写し(申請人本人名義)
(1)就業の場合
就業証明書(ア.一般、イ.専門人材、ウ.人材確保困難職種、オ.人材育成事業活用)
様式第2号(ワード:29KB)
様式第2号(PDF:112KB)
支援策活用証明書(エ.自営で農林漁業に就業)
様式第2号の2(ワード:28KB)
様式第2号の2(PDF:80KB)
ウ.人材確保困難職種の就職支援サイト等で農林業業職、看護師等、保育士に就業した場合
指定の就職支援サイトから申し込みを行ったことが確認できる書類(申し込み完了メール等)
ウ.人材確保困難職種の就職支援サイト等で介護職に就業した場合
福岡県福祉人材センターが発行した紹介状の写し、介護施設等との雇用契約書等(期間の定めのない常勤の介護職員として雇用されたことが確認できる書類)の写し
エ.自営で農林漁業に就業した場合
人材確保支援策活用証明書(人材確保支援策の所管課又は団体が発行)
(2)テレワークの場合
就業証明書(テレワーク)
様式第2号の3(ワード:30KB)
様式第2号の3(PDF:125KB)
過去に飯塚市に1年以上の住民登録があったことを証明する戸籍の附票等又は対象となる学校が発行する卒業証明書、在籍証明書等
就業証明書(関係人口による就業)
様式第2号の4(ワード:28KB)
様式第2号の4(PDF:87KB)
履歴事項全部証明書、開業届出済証明書等(起業の場合)
雇用されるものとして東京圏から東京23区に通勤していた人
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
(移住先での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
※就業証明書を発行してもらえない場合、法定の退職証明書及び離職票等
個人事業主などで、東京圏から東京23区に通勤していた人
開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
・個人事業者等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
東京圏の条件不利地域(注5)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学していた場合、在学期間の分かる卒業証明書又は成績証明書等
(※注5)条件不利地域
・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村
よくある質問
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