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更新日:2024年11月13日
マイナンバー制度においては、番号法第27条の規定により、行政機関の長等は、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有する前に、個人情報の漏えい等のリスクを軽減する適切な措置を特定個人情報保護評価書(以下、「評価書」と呼びます。)により公表することとされています。この特定個人情報保護評価は、マイナンバーを利用する事務単位で実施されます。
評価書は特定個人情報の対象人数や、情報の取扱い者数等による「しきい値」により、「全項目評価書」、「重点項目評価書」と「基礎項目評価書」の3つに分類されます。
本市では、評価実施機関における特定個人情報に関し、下記の事務について、個人情報保護評価書を全項目評価とします。
情報漏えいその他の事態の発生リスク等を分析し、その軽減措置等が図られているかについて再度評価を行います。つきましては、評価書に対して、皆さまから広くご意見を募集します。お寄せいただいたご意見は、評価書にまとめて公表させていただきます。
令和6年11月14日(木曜日)~令和6年12月13日(金曜日)※郵送の場合は12月13日(金曜日)必着
「特定個人情報保護評価書(素案)をご覧いただき、素案についてのご意見を下記の意見提出用紙にご記入のうえ、次のいずれかの方法によりご提出ください。
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