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更新日:2024年9月6日
令和6年9月17日(火曜日)から令和6年9月25日(水曜日)の9日間、飯塚霊園を24時間開門いたします。
(注)飯塚霊園管理事務所受付時間は通常どおり、午前10時~午後4時です。
令和6年8月2日(金曜日)から令和6年8月16日(金曜日)の15日間、飯塚霊園を24時間開門いたします。
(注)飯塚霊園管理事務所受付時間は通常どおり、午前10時~午後4時です。
お盆期間中は多くの人が霊園に来園されます。駐車場にも限りがあり、園内が非常に混雑しますので、事故などが起こらないようにご協力をよろしくお願いします。
(注)8月15日は特に混雑することから、16時以降、霊園内における車輛通行を規制いたしますので、係員の指示に従ってください。
令和6年1月22日(月曜日)、令和5年度飯塚霊園使用者募集にかかる抽選会を実施し、当選者を決定しました。詳しくは、下記抽選結果をご確認ください。
令和5年度飯塚霊園使用者募集抽選会結果表(PDF:17KB)(別ウィンドウで開きます)
(注)申込者につきましては、後日、抽選結果を郵送にて通知いたします。なお、当選者につきましては、手続き書類も郵送いたしますので、必ずご確認ください。
令和5年12月11日(月曜日)から令和5年12月27日(水曜日)の期間、市営の飯塚霊園で返還された墓地9区画の使用者を募集します。詳しくは下記の案内をご確認ください。
令和5年度飯塚霊園使用者募集案内(PDF:87KB)(別ウィンドウで開きます)
募集区画の概要(PDF:430KB)(別ウィンドウで開きます)
墓碑等の規格制限について(PDF:97KB)(別ウィンドウで開きます)
募集区画位置図(PDF:1,828KB)(別ウィンドウで開きます)
飯塚霊園使用申込書(PDF:52KB)(別ウィンドウで開きます)
飯塚霊園使用者抽選会は下記のとおり行います。
飯塚霊園は飯塚市庄司にある市営の墓地です。
手続き場所は都市計画課です。(納骨の届出、碑石の設置または撤去の届出は霊園管理事務所でも可能です。)
届出内容の変更など許可証の再交付を伴う申請の場合、申請手数料(300円)が必要です。
手続きの内容 | 手続き方法および必要書類 | 注意事項 | |
---|---|---|---|
1 | 碑石の設置 |
工事着工前に碑石等設置届を提出してください。 (1)飯塚霊園使用許可証 |
使用している墓地の種別により、設置できる碑石に制限があります。碑石の制限の詳細については下記をご覧ください。 工事完了後に碑石等設置完了届(様式第5号)を提出してください。 |
2 | 碑石の撤去 |
工事着工前に碑石等設置届を提出してください。 (1)飯塚霊園使用許可証 |
撤去完了後に碑石等設置完了届(様式第5号)を提出してください。 |
3 | 納骨するとき |
飯塚霊園管理事務所で納骨の届出を行ってください。(納骨の当日で構いません) (1)飯塚霊園使用許可証(2)火葬証明書 |
届出をしないで納骨することは法律で禁じられています。 |
4 | 他の墓地から飯塚霊園に改葬するとき |
飯塚霊園管理事務所で納骨の届出を行ってください。(納骨の当日で構いません) (1)飯塚霊園使用許可証(2)改葬許可書 |
改葬許可書は改葬前の埋蔵場所の市町村で交付を受けてください。 |
5 | 飯塚霊園からほかの墓地に改葬するとき |
改葬の許可を受けてください。 (1)飯塚霊園使用許可証 |
改葬許可の申請先は環境整備課ですが、手続きには墓地管理者である都市計画課の証明が必要ですので、まず都市計画課にお越しください。 |
6 | 使用許可証を紛失または汚損し、再発行してほしいとき |
再交付の手続きをしてください。 (1)使用許可証再交付申請書(様式第10号) |
納骨などの届出の際に使用許可証が必要です。 ※手数料(300円)が必要です。 |
7 | 住所や本籍地など届出内容に変更があるとき |
変更届を提出し、変更内容を届け出てください。 (1)飯塚霊園使用許可証(2)氏名、住所変更届(様式第11号) |
変更があった場合は速やかに届け出てください。 ※手数料(300円)が必要です。 |
8 | 使用者の死亡などにより名義変更したいとき |
承継許可申請を行ってください。 (1)飯塚霊園使用許可証(2)承継許可申請書(様式第6号) (3)お墓を継ぐ方の住民票(本籍地の記載のあるもの (4)お墓を継ぐ方と前使用者との関係がわかる戸籍謄本 (5)前使用者の死亡した日のわかる除籍謄本(前使用者死亡による承継の場合) (6)承継同意書 |
墓地の祭祀を主宰する方に承継してください。 ※手数料(300円)が必要です。 |
9 | 墓地が不要となり返還するとき |
墓地返還届により返還の手続きを行ってください。 (1)飯塚霊園使用許可証(2)墓地返還届(様式第7号) |
埋蔵している焼骨を改葬し、碑石等を撤去して貸出時の状態に戻してから返還の届出を行ってください。 |
飯塚市霊園条例の定めにより、使用許可を受けてから5年以内に碑石等を設置しない場合は使用許可を取り消す場合があります。
設置できる碑石等の規格は、以下のとおりです。
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