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更新日:2024年12月3日

個人市県民税の変更内容

令和7年度から適用される個人市民税・県民税の主な税制改正について

1.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正

子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の①②のいずれかに該当する者が、認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり引き上げすることとされました。

次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。条件に該当しない場合の借入限度額は改正前の限度額で算定されます。

令和6年12月31日時点で、

①19歳未満の扶養親族を有する方

もしくは

②本人が40歳未満でありかつ配偶者を有する方、または本人が40歳以上でありかつ40歳未満の配偶者を有する方

に該当する方が、
認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額

住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

 

新築住宅の床面積要件を緩和する措置

新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)まで延長されます。

 

※住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの区を管轄する税務署(外部サイトへリンク)へお問合せください。

2.同一生計配偶者の定額減税の実施

合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である、納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住者のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。

過去の変更内容

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:行政経営部税務課市民税係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5509

ファックス番号:0948-21-2066

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