更新日:2024年12月26日
令和7年度飲食物販売に関する申し込みについて(障がい者福祉施設等に限る)
障がい者福祉施設等による飯塚市役所本庁舎における飲食物の販売を募集します。
飲食物販売の概要
販売日時
販売期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日までの市役所開庁日
販売時間:12時から13時
- 開庁日は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日となります。
販売場所
1階宿直室前
配置図(PDF:372KB)(別ウィンドウで開きます)
- 各自テーブル等を持参いただき、設置していただいたうえで販売していただきます。
販売業者上限数(1日当たり)
2業者
販売を行う条件
- 事前に総務課へ申し込みを行い、庁舎使用許可を受けた場合に限り販売を行うことができます。
- 原則として飯塚市内のほか、嘉麻市及び桂川町に事業所を有する障がい者福祉施設等となります。(第1優先:市内事業者、第2優先:嘉麻市及び桂川町事業者)
- 販売は1業者につき、週1回以下・同じ曜日とします。
遵守事項
- 庁舎内において飲食物の販売行為を行おうとする者は、あらかじめ飯塚市庁内管理規則第10条第2項の規定による許可申請書の提出が必要です。
- 庁舎内での移動販売(不特定顧客への販売)は認めません。
- 飲食物の販売を行う許可を受けた者は、市からの指導指示について必ず従っていただきます。
- 飲食物の販売を行う許可を受けた者が条件等に違反する場合、販売の許可を取り消すことがあります。
- 事業者の都合によりあらかじめ決定していた販売予定日の販売をお休みする場合は、事前(遅くとも1週間前まで)に総務課に連絡してください。
- 飲食物等の販売にあたり、食品衛生には十分に注意し、関係法令及び保健所の指導を遵守してください。また、取扱品に応じて必要な許認可があれば取得し、関係法令を遵守してください。
- 来庁者等の通行の妨げとならないよう販売を行ってください。
申し込み~販売開始までの流れ
- 下記受付期間中に申し込みを行う。
- 総務課において日程調整(必要に応じて抽選を行います)
- 結果を申し込み者へ通知
- 総務課へ庁舎使用許可申請書を提出
- 総務課より庁舎使用許可書を発行
- 販売開始
申込方法
下記申込書を、申込期限内に総務課まで持参又は郵送、データにて送付してください。
- 郵送の場合は、郵送の場合は1月31日(金曜日)必着。
- 申し込み書データを電子メール等で送信される場合は、総務課からの受付完了の返信をもって受付完了とみなします。
申込書(PDF:119KB)(別ウィンドウで開きます)
申込書(ワード:38KB)(別ウィンドウで開きます)
申込先
〒820-8501
福岡県飯塚市新立岩5番5号
飯塚市役所総務課宛
soumu@city.iizuka.lg.jp
申込受付期間
令和6年12月26日(木曜日)8時30分から令和7年1月31日(金曜日)午後5時15分まで
※郵送の場合は1月31日(金曜日)必着
販売事業者の決定
- 決定にあたっては飯塚市内のほか、嘉麻市及び桂川町に事業所に事業所を有する方を優先(第1優先:市内事業者、第2優先:嘉麻市及び桂川町事業者)しますが、同一日に販売を希望する方が複数あった場合は抽選を行います。
- 結果については後日申込書に記載の連絡先に連絡いたします。その結果に基づき、庁舎使用許可申請書を提出していただきます。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください