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更新日:2024年11月19日
個人情報ファイル簿とは、個人情報の保護に関する法律第75条に基づいて作成され、各行政機関等が保有する個人情報について、個人情報ファイル(個人情報のデータベース)の名称、利用目的、記録項目などの「あらまし」を記載した帳簿のことをいいます。
個人情報の保護に関する法律の改正が行われ、地方公共団体は保有する個人情報ファイルの概要を記載した個人情報ファイル簿(取り扱う個人情報が千人以上の場合)を作成し、公表することが義務付けされました。本市では飯塚市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき、法で作成義務のない千人未満の個人情報ファイルにつきましても作成、公表することとしております。
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