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更新日:2024年11月27日
情報公開制度とは、まちづくりや教育といった行政運営や市民生活に関する情報を、市民の皆さんの請求に応じて公開する制度です。飯塚市情報公開条例は、市が保有している情報に関して、市民の皆さんには知る権利があること、市には市民の皆さんに説明する責任があることを定めています。
また、市では、市報やパンフレット、ホームページなどの方法で、市政に関する情報をお知らせしています。この情報提供は、市民の皆さんに市政情報を分かりやすく、効率的にお伝えするための重要な仕組みであり、今後も一層充実させる必要があると考えています。
このように情報公開制度は、市の情報を市民の皆さんと共有し、透明で開かれた市政を推進することを目的としています。
市では、行政運営を円滑に行う上で、多くの個人情報を集め、保管・利用しています。集めた情報は、氏名や住所をはじめ、業務内容により家族の状況や所得など多岐にわたっています。そのような個人情報の取扱いに適正さを欠くと、個人の権利利益を侵害するおそれがあります。そこで市が行う個人情報の取扱いについて必要なルールを定め、市民のみなさんのプライバシー(個人情報)をより一層保護しようとするものです。
この制度では、市が保有する自己に関する情報(個人情報)の開示を請求することができ、開示を受けた自己情報に誤りがあるときは、その訂正の請求をすることができます。また、市が自己情報を違法に保管、利用していると認める場合は、その削除、中止の請求をすることができます。
個人情報の保護に関する法律が改正され、これまで各地方公共団体が条例で定めていた個人情報保護制度について、令和5年4月から全国共通ルールが適用されることとなりました。
本市においては、法の趣旨を踏まえるとともに、現行条例の基本理念を後退させないとの考え方のもと、現行の「飯塚市個人情報保護条例」を改正し、「飯塚市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました。
飯塚市個人情報の保護に関する法律施行条例(PDF:236KB)
飯塚市個人情報の保護に関する法律施行条例解釈運用基準(PDF:1,271KB)
飯塚市長が管理する個人情報の保護に関する法律施行規則(PDF:142KB)
令和5年4月1日より施行する「飯塚市個人情報の保護に関する法律施行条例」では、主に次の4つの事項について規定しています。
個人情報の開示請求に係る手数料について、法では実費の範囲内において条例で定めることとされています。本市では開示請求の制度の趣旨やこれまでの運用状況等を踏まえ、開示請求に係る手数料は無料とし、写しの交付等がある場合は、その写しの交付等に要するコピー代や郵送代等の実費について負担いただくこととします。
個人情報の開示請求に係る開示等決定期限について、法では30日以内としています。本市では、開示請求に係るこれまでの運用状況等を踏まえ、開示等決定に係る期限を14日以内に短縮することとします。
法では、地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会その他の合議制の機関に諮問することができると定めています。
個人情報保護制度については法に基づき一元的に運用することとなりますが、条例改正を行う際や市内部における運用上の細則を定めるにあたっては、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことは重要であることから、個人情報保護審査会に対し、必要に応じて諮問することとします。
市政運営の透明性を確保するため、法施行後も毎年、個人情報の開示請求件数や目的外利用や外部提供など、個人情報保護制度の運用状況について公表することとします。
情報公開請求及び個人情報の開示請求は、本庁総務課及び各支所市民窓口課が窓口です。請求書に必要事項を記入して提出してください。公開(開示)請求に基づく閲覧は無料ですが、写しが必要な場合のコピー料金は請求者の負担となります。
また、情報公開請求については、郵送、又は電子メールによる公開請求もできます。公開請求書を市ホームページよりダウンロードしていただくか、又はご依頼があれば、公開請求書を送付又はFAXいたします。請求文書等の郵送料については、請求者の負担となります。
なお、電子メールで情報公開請求をされる場合は、請求書に必要事項を記載し、電子メールに添付したものを総務課アドレスsoumu@city.iizuka.lg.jp宛てに送信してください。
情報公開請求を受理した後は、できる限り直ちに公開しますが、その日に公開できないもの及び自己情報の開示等請求については、後日決定内容を請求者に通知します。
なお、請求の対象となる情報が「他の法令又は条例の規定で公開(開示)できないとされているもの」「公開(開示)することによって第三者の正当な利益を害する場合」などに該当するときは、公開(開示)できないことがあります。
請求に対する決定に不服がある場合は「審査請求」をすることができます。審査請求を受けた場合は、第三者機関である「情報公開審査会」「個人情報保護審査会」へ審査を求め、その意見を尊重して再度検討を行います。
市が作成した「市勢要覧」「統計いいづか」や他の自治体から送られてきた資料のほか、予算書、広報、刊行物その他の行政資料を皆さんが自由に閲覧できる「情報公開コーナー」を市役所1階に設置しています。どうぞお気軽にご利用ください。
情報公開請求書(様式)(ワード:28KB)
個人情報開示請求書(ワード:40KB)
国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度については、総務省九州管区行政評価局内に設置された「情報公開・行政手続制度案内所」で制度の仕組みや開示等手続に関する案内を行っています。
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