更新日:2024年8月7日
外部公益通報
制度の概要
「公益通報」とは
公益通報者保護法では、労働者等が、
- 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく
- その労務提供先又はその役員・従業員等について一定の法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしていることを
- その労務提供先や行政機関、事業者外部(報道機関、消費者団体等)に対して通報することを、
「公益通報」として定義しています。
内部通報と外部通報
内部通報とは
事業者の内部(事業者が外部に設置した通報相談窓口サービスや顧問弁護士を含む)に対して通報すること
外部通報とは
行政機関や報道機関、消費者団体等の外部の第三者に対して通報することを外部通報といいます。
また、通報先によって、
- 労務提供先(事業者内部)へ通報する1号通報
- 処分権限を有する行政機関へ通報する2号通報
- 労務提供先以外(報道機関、消費者団体等)へ通報する3号通報
に区分され、飯塚市では2号通報についての相談窓口を、総務部総務課内に置いています。
通報者の範囲
通報者(労働者等)とは、通報対象事実又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に雇用されている
- 労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
- 取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該取引先の労働者であった者
- 当該事業者の役員
を指します。
公益通報に必要な内容
- 単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述等の根拠がある場合
- 通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。次号ホにおいて同じ。)を提出する場合
外部公益通報に対する飯塚市の対応
改正公益通報者保護法が令和4年6月1日から施行されます。
これに伴い、改正後の公益通報者保護法第13条第2項に基づき、外部の労働者等からの公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとるため通報窓口を総務部総務課内に設置し、「通報対象について処分又は勧告等の権限を有する行政機関」として外部の労働者等からの外部公益通報を受けた場合、それらの内容について本市が処分権限を有する場合は通報事案を担当する部署が必要な調査を行い、通報対象事実があると認められるときは、適切な措置を行います。
また処分権限を有さない事案の場合は、処分権限を持つ行政機関を教示します。
通報の流れ
- 労務提供先又はその役員・従業員等について一定の法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている事実がある場合、通報事実の担当課又は通報相談窓口(総務部総務課)へご連絡ください。通報内容を聴取し、通報内容に応じて適宜所管課へとご案内します。
- 通報事実の担当課又は通報相談窓口(総務部総務課)では、通報者の秘密保持に配慮したうえで、通報者の氏名及び連絡先並びに通報対象事実の詳細な内容を聴取します。
- 通報内容が外部公益通報に該当するかどうかを判断し、外部公益通報として受理するか否かを決定し、その受理又は不受理について、外部公益通報受理・不受理通知書により通報者に通知します。
- 処分権限を本市が有するかどうかを判断し、その有無に応じて以下のとおり対応します。
飯塚市が通報内容について処分権限を有する場合
- 通報者の秘密保持に配慮のうえ、速やかに、通報対象事実についての調査を行うとともに、調査の実施、結果の通知方法等について、通報者に連絡します。
- 上記調査が終了した場合、速やかに、その結果を外部公益通報調査結果通知書により通報者に通知します。
- 通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適切な措置を講じます。
- 上記の措置を講じたときは、その内容を外部公益通報是正措置通知書により通報者に通知します。
飯塚市が通報内容について処分権限を有さない場合
受け付けた外部公益通報と認められる通報が、市の機関が処分又は勧告等を行う権限を有しないものであるときは、通報者に対し、処分又は勧告を行う権限を有する行政機関をご案内します。
公益通報フロー図(PDF:104KB)(別ウィンドウで開きます)