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更新日:2024年12月16日
地方自治法及び飯塚市議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例の規定により、予定価格2千万円以上の動産(消耗品)の買入れについては、議会の議決を経て取得すべきだったにもかかわらず、令和6年度から使用する小学校教師用指導書について、議会の議決を経ないまま契約し購入していたことが判明いたしました。
他の自治体における同様の事例の報道を受け、本市の契約実績を確認したところ、令和6年度の教師用指導書の買入れについて、議決を経ないまま契約し購入した不適切な事務処理を行っていたことが判明いたしました。なお、過去の購入についても調査いたしましたが、法律及び条例違反となる契約はございませんでした。
件名:小学校教師用指導書購入
内容:A社 市立小学校11校分 704冊 34,706,430円
B社 市立小学校8校分 512冊 25,241,040円
契約日:令和6年4月1日
本事案判明後、経緯や今後の対応について調査を行い、令和6年11月12日の市議会福祉文教委員会に報告後、令和6年第4回定例会(12月議会)に「財産の取得(小学校教師用指導書)(追認)」の議案2件を提出し、令和6年12月13日に改めて議決をいただきました。
今回の不適切な事務処理は、法律及び条例の認識及び理解の不足と、前例を踏襲し関連する法律及び市条例の確認を行わないまま事務処理を行ったことが原因です。今後同様のことが二度とないよう、法令の遵守を心掛けるとともに、事務処理時のチェック機能の強化に万全を期することといたします。