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更新日:2024年4月1日
介護保険の資格がある65歳以上の方が転入した場合、どのようにしたらよいですか。
転入手続の際に飯塚市の「介護保険被保険者証」を交付いたします。
ただし、要介護(要支援)認定を受けているか否かによって、必要な手続に違いがあります。
《要介護(要支援)認定を受けていない方》
特段の手続は不要です。転入手続の際に交付される「介護保険被保険者証」は、すぐには使わないものかもしれませんが、とても大切なものですので、紛失しないよう保管をお願いいたします。
《要介護(要支援)認定を受けている方》
転入手続の後、要介護(要支援)認定の手続をする必要があります。手続をするときは、介護保険課認定係の窓口(本庁1階13番窓口)または各支所市民窓口課までお越しください。この手続をしなかった場合、飯塚市に転入する前に決定していた認定を継続することができなくなります。
転入前の市区町村から「受給資格証明書」が交付されている場合は、認定手続に必要となるものですので、これを提出してください。
◎注意事項
転入日から14日以内に飯塚市に要介護(支援)認定の申請をしなければ、認定を引き継ぐことはできません。要介護(支援)認定をお持ちの方は、転入手続後すぐに要介護(支援)認定の申請をされることをおすすめいたします。
また、介護保険の施設に入所するために転入したときに別途手続が必要となる場合があります。詳しくは下記の関連リンク(介護保険の住所地特例について)をご覧ください。
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