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更新日:2024年4月1日
介護保険の資格がある65歳以上の方が転出した場合、どのようにしたらよいですか。
転出手続の際、要介護(要支援)認定を受けているか否かによって、必要な手続に違いがあります。
《要介護(要支援)認定を受けていない方》
特段の手続は不要です。飯塚市の介護保険被保険者証は使えなくなり、転出先の市区町村で転入手続等の必要な手続を行ってください。
《要介護(要支援)認定を受けている方》
飯塚市での要介護(支援)認定を転出先の市区町村でも引き継ぐことができるよう、「受給資格証明書」の交付が必要となる場合があります。要介護(支援)認定を受けている方は、転出手続の際に介護保険課認定係窓口(本庁1階13番窓口)までお越しください。「受給資格証明書」は転出先での要介護(支援)認定の手続に必要になるものですので、交付された場合は紛失しないようご注意ください。
また、介護保険の施設に入所するために転出したときに別途手続が必要となる場合があります。詳しくは下記の関連リンク(介護保険の住所地特例について)をご覧ください。
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