更新日:2024年10月25日
幼児教育・保育の無償化(国の制度)
幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化は、2019年10月からスタートしました。
- 幼稚園、保育所などを利用する3歳~5歳児クラスの子どもの利用料が無償です。
- 0歳~2歳児クラスまでの保育が必要な子どものうち、住民税非課税世帯の子どもの利用料が無償です。ただし、満3歳になる前の保育料(プレスクールや預かり保育含む)については、無償化の対象ではありません。
幼児教育・保育の無償化に関して、飯塚市によくある質問(PDF:468KB)
幼児教育・保育の無償化について(こども家庭庁)(外部サイトへリンク)
対象者・対象範囲
1.幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)
- 満3歳~5歳児クラスの全ての子どもの利用料が無償になります。
- 従来制度の幼稚園(※1)の利用料は、月額25,700円まで無償になります。
- 新制度幼稚園(※2)は、市が設定する利用料が0円となります。
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
- 保育の必要性があると認定を受けた場合、幼稚園の利用料に加え、3歳~5歳児クラスの子どもは月額11,300円、満3歳児クラスの子どものうち住民税非課税世帯の子どもと第2子以降の子ども(※3)は月額16,300円まで預かり保育の利用料が無償になります。
(※1)和光幼稚園、近畿大学九州短期大学附属幼稚園、ひまわり幼稚園
(※2)飯塚聖母幼稚園、穂波幼稚園(令和6年4月~)
2.保育所・認定こども園(保育園部分)
- 3歳児クラス(年少)~5歳児クラス(年長)の子どもの利用料が無償になります。
- 0歳~2歳児クラスの、住民税非課税世帯の子どもと、第2子以降の子ども(※4)の利用料が無償になります。
- 3歳~5歳児クラスの子どもは、これまで保育料に含まれていた副食費(給食のおかず代)は引き続き負担していただくことになります。
3.認可外保育施設等
- 認可保育所や認定こども園、幼稚園を利用できていない方が対象です。
- 「認可外保育施設等」は、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業です。
- 保育の必要性のある3歳~5歳児クラスの子どもの利用料は、月額37,000円まで無償になります。
- 保育の必要性のある0歳~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもと第2子以降の子ども(※5)の利用料は月額42,000円まで無償になります。
(※3,4,5)第2子以降の保育料を無償化します(市独自の制度)
施設等利用給付認定申請について
幼児教育・保育の無償化(国の制度)を受けるためには施設等利用給付認定申請が必要です。
必要な手続きの内容・方法等については、下記リンクをご参照ください。
従来制度幼稚園
新制度移行幼稚園(預かり保育)・認可外保育施設等
確認申請について(事業者向け)
幼児教育・保育の無償化に伴い、対象施設は利用者が無償化給付を受けるため、市役所に子ども・子育て支援法に基づく確認申請を行う必要があります。(確認申請がないと、利用者は当該利用施設に係る無償化のための給付が受けられないこととなりますのでご注意ください。)
説明資料を参照の上、該当する下記のリンクより該当の確認申請書を印刷し、記入してください。
無償化対象施設について
無償化対象施設一覧(令和6年10月24日時点)(PDF:72KB)
※追加・修正等がある場合、随時更新をします。
施設等利用給付費の請求について(認可外保育施設等をご利用の方)
幼児教育・保育の無償化の対象となるお子さんが、「認可外保育施設等」を利用した場合、原則としてこれまでどおり施設等に対して利用料を支払ったうえで、後日飯塚市に対して利用料の払い戻しを請求し、飯塚市から利用料の払い戻しを受けることになります。請求から払い戻しの手順については、下記をご参照ください。
償還払いについて(案内)(PDF:146KB)
請求に使用する書類
施設等利用費請求書様式(エクセル:80KB)
領収書兼提供証明書(エクセル:24KB)