更新日:2023年3月14日
飯塚市老朽危険家屋解体撤去補助金制度
生活環境の保全及び安全安心、防犯防災のまちづくりの推進を図るため、市内の老朽危険家屋の解体及び撤去を行う者(法人を除く。)に対し、経費の一部を補助金として交付します。
老朽危険家屋の目安(PDF:95KB)
飯塚市老朽危険家屋解体撤去補助金交付要綱(PDF:194KB)
補助金額
補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
補助対象経費とは、解体・撤去に掛かる経費で、家財道具処分費等は対象外となります。
対象者
次の各号のいずれかに該当すること。
- 現存する老朽危険家屋の所有者等で市税の滞納がない者
- 前号の所有者等から老朽危険家屋の解体又は撤去について、委任を受けた者
対象物件
以下のすべてに該当すること。
- 居住その他の使用をしていないことが常態であり、老朽危険度調査により別表における評点の合計点数が100点以上であること。
- 所有権以外の権利が設定されていないこと。
- 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。
- 公共事業等による移転、建て替え等の補償の対象となっていないこと。
- 老朽危険家屋で修繕、解体その他の措置を命ぜられていないものであること。
- 住居部分の面積が延べ床面積の2分の1以上であること。
- 補助対象者が建て替えを目的としていないものであること。
別表(PDF:81KB)
補助金交付の流れ(概要)
- 対象要件をご確認いただき、事前相談票を提出してください。
- 補助の対象となるか、職員により現地にて調査を行います。
- 調査の結果、補助の対象となった場合、補助金交付申請が可能となります。
- 補助金交付決定の通知を受け、解体工事に着手していただきます。
- 除却(解体)工事の完了後、完了報告書を提出していただき、問題がなければ、補助金の請求・交付となります。
詳しくは、下記のフロー図をご覧ください。
フロー図(PDF:65KB)
※注意点
- 補助金は予算の範囲内での交付となりますので、あらかじめご了承ください。
- 事前相談票の提出だけでは、補助金の申請を受け付けたことにはなりません。
- 既に解体工事に着手又は完了している場合は補助の対象となりません。
- 補助申請は、毎年度2月中旬までに工事が完了し、3月末までに全ての手続きが完了するものが対象となります。
提出書類