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更新日:2022年1月4日
「騒音規制法」、「振動規制法」及び「福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例」の規定に基づく「特定施設」を設置する場合や「特定建設作業」を実施する場合は、市役所への届出が必要です。
指定地域内において、工場や事業所に特定施設を設置、またすでに届け出た事項に変更がある場合などは、市役所への届出が必要です。
指定地域内において特定建設作業に該当する建設工事を実施する場合、市役所への届出が必要です。
騒音規制法
振動規制法
届出の種類 |
届出を必要とする場合 |
届出を必要とする場合 |
様式 |
---|---|---|---|
実施届 |
特定建設作業を実施しようとする場合、災害等の発生により緊急に特定建設作業を実施する場合 |
開始日の7日前 |
騒音規制法様式第9(ワード:37KB) 特定建設作業に用いる機械等の型番が分かるもの(カタログ等の写し) |
指定地域内に特定施設を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界線において、騒音・振動について規制基準を遵守しなければなりません。
規制区域につきましては、環境整備課までお問い合わせください。
|
午前8時~午後7時 |
午前6時~午前8時 午後7時~午後11時 |
午後11時~翌日の午前6時 |
第1種区域 |
50デシベル以下 |
45デシベル以下 |
45デシベル以下 |
第2種区域 |
60デシベル以下 |
50デシベル以下 |
50デシベル以下 |
第3種区域 |
65デシベル以下 |
65デシベル以下 |
55デシベル以下 |
第4種区域 |
70デシベル以下 |
70デシベル以下 |
65デシベル以下 |
午前8時~午後7時 |
午後7時~翌日の午前8時 |
|
第1種区域 |
60デシベル以下 |
55デシベル以下 |
第2種区域 |
65デシベル以下 |
60デシベル以下 |
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