ここから本文です。
更新日:2024年2月5日
廃棄物の野外焼却(野焼き)は廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって禁止されています。
法律に定められた方法に従わずに廃棄物を焼却することです。煙、すす、悪臭等により近隣の方に迷惑をかけるばかりではなく、ダイオキシン類など毒性の強い有害物質が大気中に排出され、環境や人体への悪影響を及ぼすことがあります。
家庭や事業所から排出される廃棄物の野外焼却は、罰則として5年以下の懲役又は1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金又はこの両方が科せられます。
次のような場合は、例外として野外焼却(野焼き)が認められています。ただし、例外にあたる場合でも、苦情相談があった場合には行政指導等の対象になります。
河川敷の草焼き、道路側の草焼き
災害等の応急対策、火災予防訓練
正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事
焼き畑、畔の草及び下枝の焼却、漁網にかかったごみの焼却
落ち葉焚き、キャンプファイヤー
【これらの例外行為であっても、野外焼却を推奨しているということではありません。例外行為である野外焼却を行う際には、次のことに留意して行うようにしてください。】
(水分を多く含んだ草木は煙が大量に発生し、風の強い日に行うと煙が広がってしまいます。)
(洗濯物に臭いがつく、煙が家に充満するなどの相談が入った場合、消火をお願いすることもあります。)
(あくまで例外行為です。燃やすことを推奨しているわけではありません。)
市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください