ホーム > 産業・ビジネス > 海外ビジネス(外国人材・販路) > 特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
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更新日:2025年3月27日
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
(参考)
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を提出ください。
メール、郵便、または窓口にご提出ください。
(注)協力確認書は記名のみ(署名や押印は不要)のご提出で差し支えありません。
飯塚市役所経済部国際政策課国際経済推進係
〒820-8501
福岡県飯塚市新立岩5番5号
kokusai@city.iizuka.lg.jp
飯塚市が実施する共生施策につきましては、以下によりご確認ください。
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