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更新日:2024年12月2日
介護サービスを利用するには、飯塚市介護保険課認定係の窓口、または、各支所の市民窓口課の窓口で申請し、要介護認定を受ける必要があります。
介護サービスを利用するまでの流れは以下のようになっています。
介護サービスの利用を希望する人は、飯塚市介護保険課認定係の窓口、または、各支所の市民窓口課の窓口で「要介護認定」を申請してください。
(注)本人が申請できない場合は、本人の心身の状況を把握されている家族や居宅介護事業所が代行で申請することもできます。(無料です)
(注)代理人が申請する場合は、代理人の身元確認書類が必要です。
上記の物が準備できない場合など、詳しくはお問い合わせください。
市の訪問調査員が自宅などを訪問し、心身の状況などについて聞き取り調査をします。(家族の立会いが必要です。)
また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分を判定します。
介護認定審査会の審査結果にもとづいて「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」までの区分に分けて認定され、その結果を通知します。
介護保険の対象者だが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人など。
介護保険サービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など。
介護保険の対象者にならないが生活機能の低下により将来的に要支援などへ移行にする危険性が高い人など。
地域包括支援センターで介護予防サービス計画を作成
→介護保険の介護予防サービス(予防給付)
居宅介護支援事業者と介護サービス計画を作成
→介護保険の介護サービス(介護給付)
市は、要支援・要介護状態にならないよう介護予防を推進し、地域での様々な相談、マネジメントをする「地域支援事業」を実施します。
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