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更新日:2022年4月6日
介護支援専門員・地域包括支援センター職員(以下「ケアマネジャー等」という。)が行うケアマネジメントは、介護保険法の理念に基づき、高齢者のQOLの向上、自立支援・重度化防止に資するものであることが必要です。本市(保険者)とケアマネージャー等がケアマネジメントに関して共通認識を持ち、ケアマネジメントの質の向上、介護保険法の理念の実現及び介護保険制度への信頼と持続可能な制度を目指すため、次のとおり基本方針を定めました。
ケアマネジャー等の皆様におかれましては、当市が示す「基本方針」に基づいた運営にご理解、ご協力をお願いいたします。
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