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更新日:2024年5月22日
障がい者手帳(身体・療育)の交付を受けていない65歳以上の高齢者で、要介護認定(1~5)を受けた身体障がい者又は知的障がい者に準ずる方について、所得税、市県民税の申告における障がい者控除の対象になるかどうかを判定し、対象と認められる方には認定書を交付します。
以下の1から3に該当する方が対象者となります。
1.65歳以上
2.要介護認定を受けている方(要支援認定者は除く)
3.認定の有効期間に所得の生じた年の12月31日(基準日)が含まれていること
【税に関することについては、税務課におたずねください】
認定書の交付には申請が必要となります。申請には下記のものが必要となりますので必ずご持参ください。
飯塚市役所福祉部介護保険課介護総務係:▶電話0948-22-5505
穂波支所市民窓口課保健福祉係:▶電話0948-96-8611
筑穂支所市民窓口課市民窓口係:▶電話0948-72-1104
庄内支所市民窓口課市民窓口係:▶電話0948-82-5205
頴田支所市民窓口課市民窓口係:▶電話0948-92-2211
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