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更新日:2025年4月1日
次に掲げるもののうち必要と認められる援助を行うもの。
(1)家屋内の大掃除
(2)庭の除草・草刈り
令和6年4月1日より剪定は休止になりました。(再開時期は未定です)
市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されているおおむね65歳以上の者(以下「おおむね65歳以上の市民」という。)で、かつ、在宅のひとり暮らし世帯、高齢者のみ世帯又はこれに準ずる世帯に属する者で、かつ、世帯構成員全員の市民税が非課税であって、市長が必要と認める者であること。
生活保護法に基づく保護を受けている世帯(以下「生保」という。)の者(60円/時間)
生保以外の世帯(以下「一般」という。)の者(120円/時間)
サービス提供に必要な原材料費、処分費、その他の実費は利用者負担とする。
家屋内の大掃除は、年1回まで8時間/回を限度とする。
庭の除草・草刈りは、年2回まで4時間/回を限度とする。
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