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更新日:2024年9月17日
飯塚市では、若い世代(Z世代・ミレニアル世代)にも自治会活動に興味を持ってもらいたいとの思いで、オリジナルソング「自治会のうた」のミュージックビデオを飯塚市自治会連合会と一緒に制作しました。
若者から支持を集める7coさんが楽曲を制作、ラップ系のチルソングに仕上げていただきました。
「若い世代に自治会の存在に気づいてほしい」
まずは、この動画を見てみることから始めてみませんか。
自治会の皆さんは、地域が抱える課題に常日頃から向き合い、住民の皆さんが安全安心に暮らすことができるよう、日々ご尽力されています。
自治会は全国的にも加入者が減ってきており、飯塚市も同様に減少を続けています。このまま減り続けると自治会の存続等も危ぶまれる状況になることが懸念されています。
まずは、若い世代の方々に、地域を支えている自治会の存在に気づいてほしいと強く思っております。
自治会のうたは、多くの方々に自由にご利用いただけるようにしていますので、音声ファイルが必要な方は下記からダウンロードしてください。
自治会への加入や様々な相談事は、お住まいの地域の自治会長や隣組長へ申し出てください。
もし、お住まいの地域の自治会長が分からない場合は、市役所のまちづくり推進課や各地域の交流センターへお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先 | 所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
二瀬地区 | 二瀬交流センター | 飯塚市横田809番地 | 0948-22-2196 |
幸袋地区 | 幸袋交流センター | 飯塚市目尾1020番地1 | 0948-22-1189 |
鎮西地区 | 鎮西交流センター | 飯塚市大日寺141番地 | 0948-23-3396 |
菰田地区 | 菰田交流センター | 飯塚市菰田東1丁目7番45号 | 0948-23-6819 |
立岩地区 | 立岩交流センター | 飯塚市新立岩8番13号 | 0948-23-6000 |
飯塚東地区 | 飯塚東交流センター | 飯塚市下三緒57番地86 | 0948-23-6028 |
飯塚地区 | 飯塚片島交流センター | 飯塚市本町20番17号 | 0948-22-2379 |
片島地区 | |||
鯰田地区 | 鯰田交流センター | 飯塚市鯰田1358番地1 | 0948-22-9293 |
穂波地区 | 穂波交流センター | 飯塚市秋松408番地 | 0948-24-7458 |
筑穂地区 | 筑穂交流センター | 飯塚市長尾1340番地 | 0948-72-2204 |
庄内地区 | 庄内交流センター | 飯塚市綱分771番地1 | 0948-82-3344 |
頴田地区 | 頴田交流センター | 飯塚市鹿毛馬1667番地2 | 0948-92-1034 |
自治会や隣組は、ご近所に住む人たちが、お互いに助けあい、協力しあって、自分たちの住む地域を「明るく、住みよい、安全・安心な地域にしよう」と活動している自主的な団体です。
外を歩いていると時々見かける、上記のような活動は自治会の皆さんが中心になって行っています。地域の皆さんが暮らしやすい町を作っているのは、自治会のおかげです。
日々の生活で個人では解決できない問題や課題等の解決にも、地域の皆さんの力で解決につながることもあります。同じ地域に住む人同士が、お互いに助け合い、支え合ったりしながら問題解決に取り組んでいます。自治会は、よりよいまちづくりを進める上での中心的な役割を担っている住民主体の団体です。
地域での活動を通して、ご近所同士のきずなを深め、楽しいまちづくりに参加してみませんか?
より良い地域とすることで、皆さんが住みやすい環境をつくることができます。
例えば、地域イベントや行事の参加をきっかけにご近所に知り合いが増え、災害など「いざという時」の助け合いに役立ったり、地域の清掃活動によりきれいな住みよいまちで暮らすことができます。
自治会加入促進案内(集合住宅にお住まいの皆さまへ)(PDF:1,453KB)
飯塚市は、自治会活動を重要と考えています。ぜひ、自治会への加入をお願いします。
日頃、何も問題なく生活しているときは、自治会や隣組の大切さに気が付かないかもしれません。
しかし、高齢者の見守りや最近多発している子どもを狙った犯罪、災害のときなど、“もしも”というときは、ご近所の人たちの助けあいがとても大切です。
「いざ」というときに、頼りになるのは身近なご近所「自治会」「隣組」です。
飯塚市でも、過去に集中豪雨による水害がありましたが、地域における助けあい、支えあいによって、その都度乗り越えてきました。
「いざ」というときのためにも、自治会や隣組の活動に参加し、自分の住む地域を知り、隣近所との交流を深め、地域のきずなを深めましょう。
「自治会・隣組なんて自分に関係ない」と思っていませんか?
私たちが歩いている道を照らす「防犯灯」の多くは、「住民の皆さんが夜道を安心して歩けるように」と、自治会が設置しています。その設置や維持管理に必要な費用は自治会で負担しています。
安全安心なまちづくりのため、防犯灯の維持管理にご協力をよろしくお願いします。
この条例は、活力ある地域社会を実現するため市民、活動団体、市それぞれが、お互いの特徴をいかしながら、協力・連携しあう「協働のまちづくり」を推進するため、まちづくりの理念や、基本となるルール、役割を明確に定めたものです。活動に関わる方々の信頼の輪を広げ、地域課題を自ら解決できるような市民の力、地域の力の醸成につなげていきたいと考えています。この条例により、毎日を安心して楽しく生活できる住みよい協働のまちづくりの実現が期待できます。
この条例の条文には「市民等の役割」「自治会の役割」が明確化されています。ぜひ自治会に加入をしましょう。
~条例の一部抜粋~
(市民等の役割)
第5条市民等は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、地域社会に関心を持ち、自らできることを考え、自治会活動など協働のまちづくりの実践に努めるものとする。
2市民等は、自らが居住する区域等の自治会加入に努めるものとする。
(自治会の役割)
第6条自治会は、その区域内の自治会活動において、市民等が交流し、助け合いながら、課題の解決に取り組むとともに、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。
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