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更新日:2024年6月20日
農業生産条件が不利な中山間地域等において、集落等を単位に農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。
1.特定農山村法、山村振興法、過疎地域自立促進特別措置法、棚田地域振興法等の指定地域
2.福岡県知事が指定する条件不利地域(特認地域)
面積等:1ha以上の一団の農用地
傾斜度:田20分の1以上、畑・草地・採草放牧地15度以上
集落協定または個別協定を締結し、5年以上農業生産活動等を行う農業者等
1.農業生産活動を継続するための取組
(耕作放棄地の発生防止活動、水路・農道等の管理活動等)
+
2.体制整備のための前向きな活動
(集落戦略(課題等の解決に向けた指針)の作成)
2.を実施しない場合の交付単価は基礎単価(8割単価)となります。
田(急傾斜地):21,000円(緩傾斜地):8,000円
畑(急傾斜地):11,500円(緩傾斜地):3,500円
令和2年度~令和6年度
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