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更新日:2025年4月1日
「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」という。)に基づき、優良農地を確保しつつ、総合的かつ計画的に農業の振興を図るための制度です。
「農業振興地域」は、国の「農用地等の確保等に関する基本方針」に基づき、都道府県が一体として農業振興を図るべき地域として「農業振興地域整備基本方針」により定めています。
「農業振興地域整備計画」は、市町村が農業の振興を図るべき区域を明らかにし、その土地の農業上の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に定めます。
詳しくは農林水産省HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
本市は、優良農地の確保・保全を図るため、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づき、「飯塚農業振興地域整備計画」を令和3年3月に策定しました。
別記_農用地利用計画内の「区域の範囲(農用地区域に指定する地番)」については、計画策定時点のものです。計画策定日以降の変更(分筆等)には対応していません。
農用地区域に指定されている農地は原則として他の用途での利用はできませんが、市が農業振興上の観点からその必要性等を判断し「飯塚農業振興地域整備計画の変更」を行います。事業者等からの申出は市が計画変更の妥当性を判断する上での材料として活用されますが、申出した案件がすべて認められるわけではなく、事業者等からの申出の内容と市の考え方が一致した場合に「飯塚農業振興地域整備計画の変更」をすることができます。
農用地区域から除外する場合など農業振興地域整備計画を変更するには、土地所有者からの申出が必要です。
農振除外をする上では、次のすべての要件を満たす場合に限り行うことができます。(農振法第13条第2項)
1.農用地以外の土地とすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
2.地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと(※)
3.周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
4.効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
5.土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
6.土地改良事業等完了後8年を経過していること
(※)地域計画:農業者や地域の方の話し合いにより策定される地域の将来の農地利用の姿を明確化した設計図であり、おおむね10年後を見据えて地域農業を維持するために作成される計画です。
詳しくは地域計画をご確認ください。
農振除外後、農地転用されることが確実と見込まれることが必要です。
農地転用に関する図面を農業委員会と整合後、転用見込みがあることを確認のうえ、農振除外のご相談ください。
農地法・都市計画法等の他法令の許認可が見込まれない場合は、農振除外の申出を受け付けることができませんので、予めご了承ください。
令和7年3月28日に地域計画が策定されましたので、地域計画区域内において「農振除外」を行う場合は、あらかじめ地域計画を変更する手続きが必要となります。
また、農振白地であっても地域計画に該当する場合は、農地転用手続きの前に地域計画の変更が必要です。
詳しくは以下のページ及び農業委員会事務局にご確認ください。
必要書類の様式については、相談を受け除外要件を満たす可能性のあるものに限り配布しております。
変更申出を検討される方は、まずはご相談ください。
詳しくは飯塚市農業振興地域整備促進協議会をご確認ください。