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更新日:2022年3月29日
工場などの立地に適する用地の情報を幅広く収集し、立地を希望する企業などに情報を提供するため、飯塚市企業立地用適地バンクを開設しました。
飯塚市へ立地を希望する企業等と、未利用地を活用したい土地の所有者等の物件をマッチングさせる制度です。
未利用地を活用したい土地の所有者、不動産業者の皆様からの物件情報のご提供をお願いいたします。
※市内において工場等の立地に適する用地で、概ね3,000平方メートル以上の土地を掲載しております。
※民有地に関して、飯塚市は登録された用地情報などについて情報提供のみを行うものとし、物件の仲介やあっせんなどの行為は一切行いません。
(1)工場用地等の所有者等が、飯塚市へ工場用地等の物件情報を提供。
(2)飯塚市は工場用地等の物件情報を『飯塚市企業立地用適地バンク』へ登録し、ホームページに掲載。
(3)進出を希望する企業等が、飯塚市ホームページ『飯塚市企業立地用適地バンク』を検索。
(4)『飯塚市企業立地用適地バンク』からの物件情報を入手。
(5)物件情報を入手した企業等がその物件の所有者等に直接連絡。
(6)当事者間で交渉し、合意が得られれば契約。
(7)契約が成立した場合には、工場用地の所有者等が飯塚市へ報告。
※現在登録はありません。
企業立地用適地バンクへの登録は随時受け付けています。『企業立地用適地バンク申請書』(様式第1号)をダウンロードし、参考資料(位置図、敷地図面、建物図面、写真等)を添付の上、ご提出ください。
所有者以外の者が登録の申込を行うときは、『企業立地用適地バンク登録申請委任状』(様式第2号)をご提出ください。なお、物件の取り引きなどを既に宅地建物取引業者に仲介依頼している場合は、必ずその業者の了解を得てから登録申請をしてください。
(1)飯塚市は登録された用地等について、情報提供及び情報提供に必要となる調整のみを行うものとし、物件の仲介やあっせんなどの行為は一切行いません。
(2)情報の内容は、利用する方の責任で、それぞれの連絡先へお問い合わせください。
(3)物件の売買・賃借に関する交渉及び契約などに関しては、飯塚市は関与いたしませんので、当事者間で行ってください。
(4)飯塚市は物件の確認、交渉及び契約などで生じたトラブルや利用者が被った損害などに関しては、一切の責任を負いません。
(5)交渉の結果、契約が成立した場合は、速やかに『企業立地用適地契約成立報告書』(様式第7号)をご提出ください。
(6)登録期間は登録があった日から2年となります。引き続き企業立地用適地バンクへの登録を継続しようとするときは、登録期間満了日までに『企業立地用適地バンク登録継続申請書』(様式第4号)をご提出ください。
(7)登録情報に変更が生じたときは、速やかに『企業立地用適地バンク登録内容変更届出書』(様式第5号)をご提出ください。
(8)登録情報を抹消する場合は、『企業立地用適地バンク登録抹消届出書』(様式第6号)をご提出ください。
(9)物件の情報については、最新の情報を提供するよう努めますが、情報の変更・削除などを行うまでに時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
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